2014-05-28 第186回国会 参議院 憲法審査会 第5号
今回の改正案では、憲法改正問題についての国民投票制度、憲法予備的国民投票制度、これについて、国は、この法律の施行後速やかに、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制に関し、その意義及び必要性について更に検討を加え、必要な措置を講ずるとされております。この検討、議論というのは、この附則に基づいてこれからどのように進めていくことになるんでしょうか。
今回の改正案では、憲法改正問題についての国民投票制度、憲法予備的国民投票制度、これについて、国は、この法律の施行後速やかに、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制に関し、その意義及び必要性について更に検討を加え、必要な措置を講ずるとされております。この検討、議論というのは、この附則に基づいてこれからどのように進めていくことになるんでしょうか。
南部参考人と水地参考人に伺いたいのですが、まず、この予備的国民投票制度創設についての御所見。それから、四月三日の八会派で合意された確認書では、これを超えて、さらに国政の重要課題についての一般的な国民投票制度のあり方についても検討すると。先ほど南部参考人は新たな知恵が必要だ、こういうふうにおっしゃいましたけれども、この点についてお二人の御所見を承りたいと思います。
他方、保岡興治先生初め自民・公明案の提出者からも、一般的国民投票制度の中でも、憲法改正に関連する問題に限った諮問的、予備的国民投票制度を念頭に置くのであれば、それは検討に値する、そういう旨の御発言がたびたびなされておりました。
一方で、配付資料、衆憲資第七十五号の九ページによりますと、自民党保岡興治議員は、「憲法問題に限った諮問的、予備的国民投票制度というのは、憲法改正事項に直接民主制を取り入れた憲法九十六条そのものの趣旨からすると、憲法の許容するぎりぎりの範囲内とも考えられる」と述べております。その点について、議論の経緯、詳細をお教えください。
予備的国民投票制度でございますけれども、これデメリットも、もしこういう動向で、案件でどうですかといった瞬間、否決された場合、もうそれ以降その点に関して憲法改正は封じ込められることになるのではないのか、もし賛成ならばもう一度やるのかという、そういうふうに動きが出てしまうのではないのかなと思っておりますが、制度設計上、特に留意すべきだというふうに考えておりますが、この点に関して先生の御教示をいただきたいと
そういう問題も考えまして、与党の併合修正案の附則では予備的国民投票制度の検討ということにしてあるわけですね。具体的には、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関し、その意義及び必要性の有無について、日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保その他の観点から検討を加え、必要な措置を講ずることとする、こういうふうに考え抜いて附則を設けたわけなんです。
あるいは、私どもとして、国会で十分に、憲法改正をするならばどこをどう変えるのか、あるいは変えないのかと、こういった議論をする上におきましても、やはり国民の皆さんの関心がどこにあるのか、どういう方向に向かって変えるべきだと思っておられるのか、そういうことを予備的に調査をする、こういった必要も当然あるんではないかということで、私どもとしては、いわゆる予備的国民投票制度という形としてやはり有権的に国民の皆
こういったことをやはり避ける必要もあるということで、その民主党さんがおっしゃっている一般的国民投票制度と、それから我々の本来の憲法改正国民投票に限ったものとのその中間的な形ということで、予備的国民投票制度というものを一応考えさせていただきました。
あわせまして、附則の十二条に、憲法改正に要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関する検討事項、これが規定をされておりますので、これは衆議院の特別委員会でも議論になった予備的国民投票制度、これが指しているんだと思いますけれども、もしこれを実施する際に挙げられる課題、こういったことが課題になるのではないか、そういったことを、課題を含めてお伺いをしたいと思います。
そこで、この修正案におきまして、附則の中にこの予備的国民投票制度の制度設計を、これから法案が通りました後、公布された後、若干の時間を掛けて議論していこう、検討していこうと、こういうことを決めたわけであります。
しかし、いずれにしても、この諮問的、予備的国民投票制度につきましては、今後、憲法審査会ができましたらば、そこでその制度設計について慎重に判断をして設置をするかどうか、先ほども有無とありましたけれども、私の個人的な考え方としては、できる限りそれをつくるという方向で是非検討していきたいと、こう考えております。
まずは、私どもの附則に書きましたような諮問的、予備的国民投票制度をどうするか、こういうことから物事を始めていくのが妥当であろうと、こう思った次第でございます。
ただ、このようないわゆるその予備的国民投票制度以外の別の方法で国民の世論を酌み取る、あるいは国民の皆さんが何を考えているかということを酌み取る何か別のいい方法があれば、それはそれにゆだねるべきであろうと。そのときは、ここに書いてある、附則に書いてあるような予備的な制度は必要ないのかもしれない。
もっとも、一般的国民投票制度といいましても、個別の憲法問題に限定をした諮問的、予備的国民投票制度においては憲法九十六条の周辺に位置するものとも考えられますので、その是非については、本法施行後に憲法審査会において検討されるべき旨を附則に明記をいたしました。したがって、お尋ねの予備的国民投票の実施方法及び実施時期の具体的な制度設計につきましては、正に今後の重要な検討課題となるものと思っております。
もっとも、一般的国民投票制度といいましても、個別の憲法問題に限定し、憲法改正国民投票の前にあらかじめ国民に憲法改正の要否、また、どういうものを求めているのかという内容の方向性について問うといった諮問的、予備的国民投票制度につきましては、憲法九十六条の周辺に位置するものと考えられますので、その是非につきましては、本法施行後に憲法審査会において検討されるべき旨を附則に明記いたしております。
もっとも、一般的国民投票制度といっても、その対象を広く国政上の重要問題一般とするのではなくて、個別の憲法問題に限定した諮問的、予備的国民投票制度については、議会制民主主義の例外として国民投票を要する旨を定めている憲法九十六条に関連するものとして、比喩的に言えば、憲法九十六条の周辺に位置するものと言うこともできます。
ただ、違憲の疑いがあるかもしれない一般的国民投票法制を検討条項にまで加えることはできないという判断で、九十六条周辺の憲法に関する予備的国民投票制度にとりあえず限定して、速やかな検討を進めることを附則に規定させていただいた次第でございます。
ただ、予備的国民投票制度を実際に執行することがいろいろな意味で難しい、それが難しいという議論も私にはよくわからないんですけれども、本体の国民投票が選挙のとき可能なら予備的国民投票だって可能だろうと思います。
おっしゃるように、憲法問題に限った諮問的、予備的国民投票制度というのは、憲法改正事項に直接民主制を取り入れた憲法九十六条そのものの趣旨からすると、憲法の許容するぎりぎりの範囲内とも考えられるので、検討に値するかなと。