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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2014-05-28 第186回国会 参議院 憲法審査会 第5号

今回の改正案では、憲法改正問題についての国民投票制度憲法予備的国民投票制度これについて、国は、この法律の施行後速やかに、憲法改正を要する問題及び憲法改正対象となり得る問題についての国民投票制に関し、その意義及び必要性について更に検討を加え、必要な措置を講ずるとされております。この検討議論というのは、この附則に基づいてこれからどのように進めていくことになるんでしょうか。

佐々木さやか

2014-05-08 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第5号

南部参考人水地参考人に伺いたいのですが、まず、この予備的国民投票制度創設についての御所見。それから、四月三日の八会派で合意された確認書では、これを超えて、さらに国政重要課題についての一般的な国民投票制度のあり方についても検討すると。先ほど南部参考人は新たな知恵が必要だ、こういうふうにおっしゃいましたけれども、この点についてお二人の御所見を承りたいと思います。

長島昭久

2012-04-05 第180回国会 衆議院 憲法審査会 第4号

一方で、配付資料衆憲資第七十五号の九ページによりますと、自民党保岡興治議員は、「憲法問題に限った諮問的、予備的国民投票制度というのは、憲法改正事項に直接民主制を取り入れた憲法九十六条そのもの趣旨からすると、憲法の許容するぎりぎりの範囲内とも考えられる」と述べております。その点について、議論の経緯、詳細をお教えください。  

照屋寛徳

2012-02-15 第180回国会 参議院 憲法審査会 第1号

予備的国民投票制度でございますけれども、これデメリットも、もしこういう動向で、案件でどうですかといった瞬間、否決された場合、もうそれ以降その点に関して憲法改正は封じ込められることになるのではないのか、もし賛成ならばもう一度やるのかという、そういうふうに動きが出てしまうのではないのかなと思っておりますが、制度設計上、特に留意すべきだというふうに考えておりますが、この点に関して先生の御教示をいただきたいと

魚住裕一郎

2007-05-11 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号

そういう問題も考えまして、与党の併合修正案附則では予備的国民投票制度検討ということにしてあるわけですね。具体的には、憲法改正を要する問題及び憲法改正対象となり得る問題についての国民投票制度に関し、その意義及び必要性有無について、日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保その他の観点から検討を加え、必要な措置を講ずることとする、こういうふうに考え抜いて附則を設けたわけなんです。  

荒木清寛

2007-05-09 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号

あるいは、私どもとして、国会で十分に、憲法改正をするならばどこをどう変えるのか、あるいは変えないのかと、こういった議論をする上におきましても、やはり国民皆さんの関心がどこにあるのか、どういう方向に向かって変えるべきだと思っておられるのか、そういうことを予備的に調査をする、こういった必要も当然あるんではないかということで、私どもとしては、いわゆる予備的国民投票制度という形としてやはり有権的に国民の皆

船田元

2007-05-09 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号

あわせまして、附則の十二条に、憲法改正に要する問題及び憲法改正対象となり得る問題についての国民投票制度に関する検討事項、これが規定をされておりますので、これは衆議院の特別委員会でも議論になった予備的国民投票制度これが指しているんだと思いますけれども、もしこれを実施する際に挙げられる課題、こういったことが課題になるのではないか、そういったことを、課題を含めてお伺いをしたいと思います。

鰐淵洋子

2007-04-18 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

しかし、いずれにしても、この諮問的、予備的国民投票制度につきましては、今後、憲法審査会ができましたらば、そこでその制度設計について慎重に判断をして設置をするかどうか、先ほども有無とありましたけれども、私の個人的な考え方としては、できる限りそれをつくるという方向是非検討していきたいと、こう考えております。

船田元

2007-04-18 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

ただ、このようないわゆるその予備的国民投票制度以外の別の方法国民の世論を酌み取る、あるいは国民皆さんが何を考えているかということを酌み取る何か別のいい方法があれば、それはそれにゆだねるべきであろうと。そのときは、ここに書いてある、附則に書いてあるような予備的な制度は必要ないのかもしれない。

船田元

2007-04-16 第166回国会 参議院 本会議 第17号

もっとも、一般的国民投票制度といいましても、個別の憲法問題に限定をした諮問的、予備的国民投票制度においては憲法九十六条の周辺に位置するものとも考えられますので、その是非については、本法施行後に憲法審査会において検討されるべき旨を附則に明記をいたしました。したがって、お尋ねの予備的国民投票実施方法及び実施時期の具体的な制度設計につきましては、正に今後の重要な検討課題となるものと思っております。  

船田元

2007-04-16 第166回国会 参議院 本会議 第17号

もっとも、一般的国民投票制度といいましても、個別の憲法問題に限定し、憲法改正国民投票の前にあらかじめ国民憲法改正の要否、また、どういうものを求めているのかという内容の方向性について問うといった諮問的、予備的国民投票制度につきましては、憲法九十六条の周辺に位置するものと考えられますので、その是非につきましては、本法施行後に憲法審査会において検討されるべき旨を附則に明記いたしております。  

赤松正雄

2007-03-29 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

もっとも、一般的国民投票制度といっても、その対象を広く国政上の重要問題一般とするのではなくて、個別の憲法問題に限定した諮問的、予備的国民投票制度については、議会制民主主義の例外として国民投票を要する旨を定めている憲法九十六条に関連するものとして、比喩的に言えば、憲法九十六条の周辺に位置するものと言うこともできます。

保岡興治

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